日本魚類学会 English
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東日本大震災被災者の参加費等の免除  
免除適用の範囲と項目
  免除の適用者は,東日本大震災およびそれに関連する災害において被災されている方です.
  年会関係費用のうち免除の対象項目となるのは,年会参加費および託児所の利用費です.
     
免除の申請方法と認定
1. 参加申込みをWeb登録システムで行う際に,連絡欄に以下の項目について記述して下さい.
  被災免除申請の旨
  居住地の,または勤務先所在地の県・市町村名
  被災状況の簡単な説明(20字程度)
2. 連絡欄の記述にもとづき,魚類学会幹事会で免除適用の認定をさせていただきます.状況によっては,被災を証明する書類等の提出をお願いする場合がございます.
3. 認定結果を電子メールでお知らせします.
4. 免除認定を反映した振込用紙が申請者に郵送されます(注 懇親会費や弁当代等は有料です.振込額が0円の場合も郵送されます).なお,通常の場合振込用紙は申込みから数日-10日程度で発送されるようになっておりますが,免除申請の場合には少し遅れる可能性がありますのでご了承下さい.
5. 免除申請は,基本的にWeb登録システムによる事前申請のみを受付ます.やむを得ず年会当日の申請となってしまう場合,学会幹事会による認定作業の関係で,すぐには対応できかねますのでご了承下さい.当日申請の場合は,以下の情報を書面にご記入頂き,とりあえずその場では年会参加費をお支払い頂きます(託児所は事前申込み分のみ利用可能ですので,託児所利用費は本ケースでは免除対象外です).
  お名前および連絡先(住所と電子メールアドレス)
  事前申請の際と同じ情報(上記の 1.をご覧下さい)
  年会後,学会幹事会によって認定作業を行い,免除の適用が認定された方に参加費の払い戻しを行います.認定結果は,認定不可の場合でもその旨メールでお伝えします.なお,事前登録と同様,状況によっては被災を証明する書類等の提出をお願いする場合がございます.また,払い戻しは口座振込となりますので,該当者の方へは,後日振込に必要な情報をお問い合わせいたします.
(追加更新日:7月25日)