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第1章 総則 |
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(名称)
第1条 この法人は,一般社団法人日本魚類学会と称する(以下,「本会」という).
2 本会の英語名をThe Ichthyological Society of Japanとする.
(事務所)
第2条 本会は,主たる事務所を東京都新宿区に置く.
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第2章 目的及び事業 |
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(目的)
第3条 本会は,魚類学の進歩と普及を図ることを目的とする.
(事業)
第4条 本会は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う.
(1) 研究発表会,シンポジウム,講演会の開催
(2) 会誌や書籍等の出版物の刊行
(3) 魚類学上顕著な業績に対する表彰
(4) その他本会の目的達成に必要な事業 |
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第3章 会員 |
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(法人の構成員)
第5条 本会に次の会員を置く.
(1) 一般会員 本会の目的に賛同する個人.
(2) 学生会員 本会の目的に賛同する個人で,学籍を有する者.
(3) 外国会員 本会の目的に賛同する個人で,日本以外に居住する者,または外国籍を有する者.
(4) 名誉会員 本会の発展に著しい功労のあった個人で,会員の推薦を受け,理事会の審議を経て代議員総会が承認した者.
(5) 団体会員 本会の目的に賛同する団体.
(6) 賛助会員 本会の目的に賛同し援助協力する個人及び団体.
2 一般会員から30名に1名の割合で選出される代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下,「一般法人法」という.)上の社員とする(端数の取扱いについては理事会で定める.).
3 代議員を選出するため,一般会員及び学生会員による代議員選挙を行う.代議員選挙を行うために必要な規程は代議員総会において定める.
4 代議員は,一般会員の中から選ばれることを要する.
5 第3項の代議員選挙において,一般会員及び学生会員は等しく代議員を選挙する権利を有する.理事又は理事会は,代議員を選出することはできない.
6 第3項の代議員選挙は,2年に1度実施することとし,代議員の任期は,代議員選挙後,最初に開催される定時代議員総会の終結から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員総会の終結の時までとする.なお,重任は連続2期を限度とする.
7 代議員が代議員総会決議取消しの訴え,解散の訴え,責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(一般法人法第266条第1項,第268条,第278条,第284条)を提起している場合(一般法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む.)には,当該訴訟が終結するまでの間,当該代議員は社員たる地位を失わない(当該代議員は,役員の選任及び解任(一般法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(一般法人法第146条)についての議決権を有しないこととする).
8 代議員が欠けた場合,直近の代議員選挙における得票数に基づき,理事会は代議員を補充できる.補欠の代議員の任期は,任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする.
9 一般会員及び学生会員は,一般法人法に規定された次に掲げる社員の権利を,代議員と同様に当法人に対して行使することができる.
(1) 一般法人法第14 条第2 項の権利(定款の閲覧等)
(2) 一般法人法第32 条第2 項の権利(会員名簿の閲覧等)
(3) 一般法人法第57 条第4 項の権利(代議員総会の議事録の閲覧等)
(4) 一般法人法第50 条第6 項の権利(代議員の代理権証明書面等の閲覧等)
(5) 一般法人法第51 条第4 項及び第52 条第5 項の権利(電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等)
(6) 一般法人法第129 条第3 項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7) 一般法人法第229 条第2 項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8) 一般法人法第246 条第3 項,第250 条第3 項及び第256 条第3 項の権利(合併契約等の閲覧等)
10 代議員は,一般会員として地位を失った場合には,代議員としての資格も喪失する.
(入会)
第6条 本会の会員になろうとする者は,会長に所定の入会申込書を提出し,承認を受けなければならない.
(年会費)
第7条 本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため,一般会員,学生会員,外国会員,団体会員及び賛助会員は,代議員総会において定める年会費を支払わなければならない.
2 既納の会費は,いかなる理由があってもこれを返還しない.
3 名誉会員は年会費の支払義務を免除する.
(任意退会)
第8条 会員は,所定の退会届を会長に届けることにより,任意に退会することができる.
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは,代議員総会の決議によって当該会員を除名することができる.
(1) この定款その他の規程に違反したとき.
(2) 本会の名誉を傷つけ,又は目的に反する行為をしたとき.
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき.
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか,会員は,次のいずれかに該当するに至ったときは,その資格を喪失する.
(1) 第7条の支払義務を1年以上履行しなかったとき.
(2) 総代議員が同意したとき.
(3) 当該会員が死亡又は解散したとき.ただし,名誉会員は死亡に伴い特別功労会員の称号を与えられる.
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第4章 代議員総会 |
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(構成)
第11条 代議員総会は,すべての代議員をもって構成する.
2 前項の代議員総会をもって一般法人法上の社員総会とする.
(権限)
第12条 代議員総会は,次の事項について決議する.
(1) 会員の除名
(2) 名誉会員の承認及び特別功労会員称号の取消
(3) 理事及び監事の選任又は解任
(4) 理事及び監事の報酬
(5) 年会費の額
(6) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(7) 定款の変更
(8) 細則及び規程の変更
(9) 幹事の選任
(10) 委員会の設置
(11) 解散及び残余財産の処分
(12) その他代議員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第13条 代議員総会は,定時代議員総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか,臨時代議員総会は必要がある場合に開催する.
(招集)
第14条 代議員総会は,法令に別段の定めがある場合を除き,理事会の決議に基づき会長が招集する.
2 総議決権の5分の1以上を有する代議員は,会長に対し,代議員総会の目的である事項及び招集の理由を示して,代議員総会の招集を請求することができる.
(議決権)
第15条 代議員総会における議決権は,代議員1名につき1個とする.
(決議)
第16条 代議員総会の決議は,議決権の過半数を有する代議員が出席し,出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う.
2 前項の規定にかかわらず,次の決議は,総代議員の3分の2以上に当たる多数をもって行う.
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 代議員は,代理人によってその議決権を行使することができる.
4 代議員は,書面による議決権の行使ができる.
5 代理人及び書面により議決権を行使した者は,代議員総会の出席者として取り扱う.
(議事録)
第17条 代議員総会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する.
2 出席した代議員より選出された議長及び議事録署名人1 名は,前項の議事録に記名押印する.
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第5章 役員 |
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(役員の設置)
第18条 本会に,次の役員を置く.
(1) 理事 3名以上
(2) 監事 1名以上
2 理事のうち1名を会長,1名を副会長とする.
3 前項の会長及び副会長をもって一般法人法上の代表理事とする.
(役員の選任)
第19条 理事及び監事は,代議員総会の決議によって選任する.
2 会長及び副会長は,理事会の決議によって理事の中から選定する.
3 本会の理事のうちには,理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が,理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない.
(理事の職務及び権限)
第20条 理事は,理事会を構成し,法令及びこの定款で定めるところにより,職務を執行する.
2 会長は,法令及びこの定款で定めるところにより,本会を代表し,その業務を執行する.
3 会長に事故がある場合には,副会長が会長の業務を代行する.
4 会長及び副会長は,毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上,自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない.
(監事の職務及び権限)
第21条 監事は,理事の職務の執行を監査し,法令で定めるところにより,監査報告を作成する.
2 監事は,いつでも,理事及び使用人に対して事業の報告を求め,本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる.
(役員の任期)
第22条 理事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員総会の終結の時までとする.
2 監事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員総会の終結の時までとする.
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は,前任者の任期の満了する時までとする.
4 理事又は監事は,第18条に定める定数に足りなくなるときは,任期の満了又は辞任により退任した後も,新たに選任された者が就任するまで,なお理事又は監事としての権利義務を有する.
(役員の解任)
第23条 理事及び監事は,代議員総会の決議によって解任することができる.
(責任の免除)
第24条 本会は,役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について,法令に定める要件に該当する場合には,理事会の決議によって,賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として,免除することができる.
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第6章 理事会 |
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(構成)
第25条 本会に理事会を置く.
2 理事会は,すべての理事をもって構成する.
(権限)
第26条 理事会は,次の職務を行う.
(1) 本会の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長及び副会長の選定及び解職
(招集)
第27条 理事会は,各理事が招集する.
(決議)
第28条 理事会の決議は,決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し,その過半数をもって行う.
2 前項の規定にかかわらず,一般法人法第96条の要件を満たしたときは,理事会の決議があったものとみなす.
(議事録)
第29条 理事会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する.
2 出席した会長,副会長及び監事は,前項の議事録に記名押印する.
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第7章 会員総会 |
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(会員総会)
第30条 本会は,必要に応じ会員総会を開催することができる.
2 会員総会についての詳細は,別途定める.
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第8章 資産及び会計 |
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(事業年度)
第31条 本会の事業年度は,毎年8月1日に始まり翌年7月31日に終わる.
(事業計画及び収支予算)
第32条 本会の事業計画書,収支予算書については,毎事業年度の開始の日の前日までに,会長が作成し,理事会の決議を経なければならない.これを変更する場合も,同様とする.
2 前項の書類については,主たる事務所に,当該事業年度が終了するまでの間備え置きするものとする.
(事業報告及び決算)
第33条 本会の事業報告及び決算については,毎事業年度終了後,会長が次の書類を作成し,監事の監査を受けた上で,理事会の承認を受けなければならない.
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち,第1号,第3号,第4号の書類については,定時代議員総会に提出し,第1号の書類についてはその内容を報告し,第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない.
3 第1項の書類のほか,監査報告を主たる事務所に5年間備え置きするとともに,定款,会員名簿を主たる事務所に備え置きするものとする.
(剰余金の分配禁止)
第34条 本会は,剰余金の分配を行うことができない.
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第9章 定款の変更及び解散 |
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(定款の変更)
第35条 この定款は,代議員総会の決議によって変更することができる.
(解散)
第36条 本会は,代議員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する.
(残余財産の帰属)
第37条 本会が清算をする場合において有する残余財産は,代議員総会の決議を経て,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする.
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第10章 公告の方法 |
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(公告の方法)
第38条 本会の公告は,主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う.
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(2017年8月1日施行,2024年9月6日改正) |
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