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「ブラックバス及びブルーギルの再放流禁止に係る長野県内水面漁場管理 |
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委員会指示の速やかな実施に関する要望について」 |
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平成18年11月21日
長野県内水面漁場管理委員会会長
沖野外輝夫殿
日本魚類学会会長 松浦啓一
ブラックバス及びブルーギルの再放流禁止に係る長野県内水面漁場管理委員会指示の速やかな実施に関する要望について
日本魚類学会は、平成15年4月22日に貴長野県内水面漁場管理委員会において決定された、ブラックバス(オオクチバス属魚類の総称)及びブルーギルの再放流禁止に係る長野県内水面漁場管理委員会指示について、速やかに実施することを要望します。
同指示については、同年6月1日以降に実施することとなっておりましたが、未だに発動されておりません。この間、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」が施行(平成16年6月2日)され、同指示の対象魚種であるオオクチバス、コクチバス、ブルーギル等が特定外来生物に指定されております。本法の目的は「国等による特定外来生物の防除等の措置を講ずることにより、特定外来生物による生態系等に係る被害を防止し、もって生物の多様性の確保、人の生命及び身体の保護並びに農林水産業の健全な発展に寄与することを通じて、国民生活の安定向上に資すること」(第一条)であり、特定外来生物をいったん手中に入れ、それを再び放流するという行為は、明らかに本法の趣旨にもとるものであります。
貴県におかれましては、漁業調整規則においてブラックバス及びブルーギルなど外来魚の移殖を制限していることや、内水面漁場管理委員会指示により県下全域においてこれら外来魚の生体での持ち出しを禁止していることに鑑み、先の、貴委員会において決定された、ブラックバス及びブルーギルの再放流禁止に係る内水面漁場管理委員会指示は、一貫性のある正鵠を得たものと言えます。
すでに、貴県と水系を共有する新潟県をはじめ、岩手県、秋田県、栃木県、宮城県など多くの県がブラックバス及びブルーギルの再放流禁止を内水面漁場管理委員会指示において実施しております。また、第49回全国内水面漁業振興大会(平成18年9月14日開催)においても『特定外来生物被害防止法に基づく「再放流(キャッチアンドリリース)の禁止」の法制化について』が満場一致で採択されたところでもあります。
これらのことをふまえ、貴委員会が特定外来生物による生態系への被害を防止し、在来魚等を保全するために、ブラックバス及びブルーギルの再放流禁止に係る長野県内水面漁場管理委員会指示について、速やかに実施することを要望します。
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