日本魚類学会学会賞選考委員会 日本魚類学会トップページ
日本魚類学会優秀発表賞規則  
 
(目的)
第1条
本学会は,若手会員の研究を奨励するために,年会で優秀な研究発表を行った学生会員および外国会員の学生に日本魚類学会優秀発表賞(以下「優秀発表賞」という)を授ける.
(委員会)
第2条
優秀発表賞の選考のために,優秀発表賞選考委員会(以下「委員会」という)を置く.
  2
委員長を理事(学会賞担当),副委員長を年会担当庶務幹事とし,他に3名の委員を学会賞選考委員,編集委員,年会実行委員から委員長の指名により選出する.
(対象と種別)
第3条
優秀発表賞に応募できるのは研究発表の演者のうち,申し込み時に学生会員であった者および外国会員のうち学生として申し込んだ者とする.
  2
対象は口頭発表とポスター発表とする.ただし,年会ごとに理事会と年会実行委員会の協議により,対象を変更することがある.
  3
口頭発表とポスター発表のそれぞれについて研究分野によって2つのグループに分け,グループごとに最優秀賞および優秀賞を選出する.受賞者は各グループで両賞あわせて若干名とする.審査の結果,最優秀賞あるいは優秀賞のみとなることもある.
(審査)
第4条
委員会より委嘱された審査委員が分野ごとに審査を行う.審査委員は年会に出席する学会賞選考委員,編集委員,代議員とし,このほか年会に参加する一般会員からも委員長が選出できる.
  2
分野および審査基準は,委員会によって年会ごとに定められる.
  3
受賞者の選考は委員会の議を経て,学会長が決定する.
(表彰)
第5条
受賞者の表彰は委員会が年会ごとに定める方法によって行う.
  2
受賞者の学会参加旅費を補助するため,最優秀賞に2万円,優秀賞に1万円を副賞として支給する.この財源は年会におけるオークション収入とする.
(公表)
第6条
選考結果は本学会ホームページおよび学会誌『魚類学雑誌』に本学会の公式記録として公表される.
(改廃)
第7条
本規則の改廃は,代議員総会の決議により行う.

附則
2017年2月27日施行,2018年3月23日改正,2022年9月17日改正

 
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