日本魚類学会自然保護委員会 日本魚類学会トップページ
自然保護委員会の概要  
ガイドライン  
モラル  
シンポジウム  
提案書・意見書  
資料・書籍  
魚雑掲載記事  
「外来種被害防止行動計画(案)」及び「我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト(案)」に関する意見  
  平成27年1月9日  
環境大臣 望月義夫 殿
日本魚類学会
会長 矢部 衞
   外来種による在来生態系の変化,希少生物の減少,農林水産業等への被害は大きな社会問題となっており,特に陸水生態系への影響は甚大なものとなっています.日本魚類学会では,これまでから多数の会員が外来種に関連する研究を行い,現状の解明や保全のための技術開発に力を注いできました.我が国においては,2004年に「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」が制定され,オオクチバス等の生態系への影響の深刻な淡水魚類の取り扱いについて規制が行われるなどの進展があり,さらに今回,生物多様性の保全を大きく進めるものとして「外来種被害防止行動計画(案)」と「我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト(案)」が提案され,生物多様性の保全や在来生態系復元のための外来種対策が大きく進展するものと期待しています.
 この「外来種被害防止行動計画(案)」と「我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト(案)」について,日本魚類学会としては,全体的な内容に賛成であり,国,地方自治体,市民,研究者などが連携して生物多様性を保全し,持続的な社会を形成することを目標とすることは,高く評価しています.その上で,より国民に分かりやすく,適切な行動計画となるように,また,侵略的外来種のリストについては,より実効性のあるものとなるように,いくつかの意見を述べさせていただきます.どうかよろしくご検討いただけますよう要望いたします.

●外来種被害防止行動計画(案)について

 この計画(案)については,これまでの外来種対策を大きく推し進めるものとして高く評価しています.その上で,現在の案では,いくつかの配慮が必要な点が不十分なままになっているため,大きく分けて2つの内容について,再度のご検討と改訂を要望いたします.

(1)特定外来生物(オオクチバス等)についての現状認識と対策

 特定外来生物については飼養の実態等を勘案して,今後の対策が検討されています.その中で,オオクチバスについては,特定外来生物に指定された際に,山梨県の河口湖等の4水域における第五種共同漁業の対象となっていたために,生業の維持の観点から湖の流出口に3重の網を設けることで「特定飼養等施設として」飼養,放流等が行われていることが述べられています(外来種被害防止行動計画(案)P.38 L.29-35).
 しかし,実際にはこれら4水域のみならず「生業の維持」を目的として管理釣り場におけるオオクチバス等の飼養や輸入が多数認可されています.自然環境中への放出ではない「特定飼養施設」における許可であっても,このことによって多くのオオクチバス等が流通し,飼育され,釣りというレジャー目的で利用されている現状は国民に適切に認識されるべきであり,山梨県・神奈川県の一部の湖のみの問題として示すべきではありません.全国でのオオクチバスの生業の維持を目的とした飼養についての許認可数を適切に示すべきです.
 また,こうしたオオクチバスの飼養の許可は,それにともなう生体の輸入,販売,輸送等の許可となります.河口湖,山中湖,西湖の3つの湖の漁協だけで最近でも年間6.9トンの放流実績があり(朝日新聞2013年6月28日付),他の「特定飼養施設」への流通量を合わせれば,相当量のオオクチバスの生体が輸送され,導入されています.オオクチバスが特定外来生物に指定された後も,岐阜県の関市では2010年と2011年に1000尾規模の違法放流が行われたと推測される事例(向井ほか,2012)をはじめ,違法行為である意図的放流が継続していることが示唆され(宮崎,2009;角田ほか,2011;朝日新聞2013年9月8日付『釣り人「おれが外来魚を放流」住民ら,怒りの池干し』等),大量の生体が流通している現状がその原因となっていることも考えられます.したがって,「外来種被害防止行動計画(案)」ではオオクチバスの飼養許可と流通量についても具体的に明示し,今後の方針を示すべきでしょう.
 今後の方向性については,外来種被害防止行動計画(案)においても提案されていますが(P.94 L.23-32),その内容はモニタリングや防除技術の開発といった対症療法に留まっています.しかし,現在も違法放流が横行していることが明らかなオオクチバスについては,違法放流摘発のための市民や警察等との連携も明記する必要があるでしょう.「外来種被害防止行動計画(案)」P.40-41においては「侵入の監視,早期発見・通報を行える体制の整備を進めること」も重要と記されていることから,今後の方向性としても明記する必要があります.
また,具体的な対策として,代替種への転換を促すことや,生業の維持を目的とした飼養許可の新規申請や期間満了後の継続申請を原則認めない等を挙げるのが効果的であると考えられます.

(2)国内由来の外来種についての対策

 国内由来の外来種については,「外来種被害防止行動計画(案)」において現状を示すとともに,基本的な考え方を明示しており(P.53-55),高く評価できます.しかし,「外来種被害防止行動計画(案)」では国内由来の外来種に対する具体的な対策がほとんど示されていません.
 淡水魚などを含む陸水生態系は,山地や海によって地理的隔離が生じやすく,日本国内でも地域によって生物相が大きく異なります.そのため,陸上の生態系における島嶼と同様に,陸水生態系における河川や湖沼は国内由来の外来種の影響が大きく現れます.陸水生態系における国内由来の外来種の導入は,内水面の水産有用種としての放流(意図的導入)に由来するものと,そうした種苗への随伴等による非意図的導入があるため,両方に対して充分な検討が必要でしょう.
 しかし,「外来種被害防止行動計画(案)」においては,「意図的に導入される外来種の適正管理」(P.75-77)として想定されているのは,外国からの侵略的外来種の導入のみであり,国内における生物の意図的導入についての啓発や適正管理の推進が一切無いのは,大きな問題であると考えられます.
 非意図的導入についても(P.79 L.9-24),【国内他地域からの非意図的導入】に対する具体的な行動として記されている内容のほとんどは小笠原諸島についてであり,日本全体についてはポスター・チラシ等の配布しか検討されていないため,あまりにも不十分です.
 公共事業における環境アセスメントに際しては,環境省や都道府県等のレッドリスト種が配慮の必要な重要種として検討されますが,そうした場合,その地域では国内由来の外来種になる種まで「重要種」として挙げられることがあります.さらに,栃木県小山市のようにラムサール条約の理念に則る名目で,国内由来の外来種となるホンモロコをラムサール湿地である渡良瀬遊水地で利用しようという活動もあります.これらのことは,行政や自治体に「国内由来の外来種」についての知識や考え方が根本的に不足していることを示しており,「外来種被害防止行動計画(案)」において,自治体等への「国内由来の外来種」についての啓発や,事業の実施に際しての考え方などの具体的な方針を示す必要があります.
 また,それに対応して「我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト(案)」においても国内由来の外来種を多く掲載し,市民や自治体が国内由来の外来種について理解しやすくすることも重要です.

●我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト(案)について

 「我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト(案)」についても,これまでから生態系への影響が大きく,規制や対策が必要とされてきた多くの生物をリストアップして,市民や自治体に対策を促すという点で非常に高く評価できます.また,「外来種被害防止行動計画(案)」において「我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト及びその作成に用いた基本方針を示すこと等により,地方自治体による侵略的外来種のリストの策定を促進させます」(P.74 L.26-28)とあるように,今後の各地方における在来生態系保全のための重要な基礎となるものと考えられます.
 しかし,その一方で,今回提案されたリスト(案)には,非常に大きな問題があるため,それらに関する改善を提案いたします.以下,大きく4つに分けて再度のご検討と改訂を要望いたします.

(1)現在,要注意外来生物としてリストアップされているカムルチー,タイワンドジョウ,コウタイ,タイリクスズキは総合対策外来種としてリストに掲載するべきである.

 「我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト(案)」においては,これまで要注意外来生物としてリストアップされていたカムルチー,タイワンドジョウ,コウタイ,タイリクスズキの4種が,魚類のリストに含まれていません.
 カムルチーなどのタイワンドジョウ科については,日本への導入年代が古く,在来生態系への影響事例が報告されていませんが,現在でも雷魚という呼称で釣魚として利用されています.要注意外来生物リストを無くし,「我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト(案)」においてもカムルチー等を除外することは,希少な在来生物の生息地である溜池への釣り目的の放流を助長する恐れがあり,外来生物駆除の活動において雷魚釣り愛好家とのトラブルに発展することも考えられます.「外来種被害防止行動計画(案)」においては,外来種対策における普及啓発・教育の推進を重要なこととして位置付けていますが,こうした要注意外来生物のリストからの除外は,「これらの魚種が生態系に一切影響が無いと環境省が判断している」と曲解されるおそれがあり,普及啓発や教育における負の影響が懸念されることから,リストに掲載するべきものと考えられます.
 タイリクスズキに関しては,国内で養殖に用いられており,逸出した個体と在来のスズキの交配,在来スズキの競争的排除の事例も知られているため(自然環境研究センター,2008),リストから除外するべき理由がありません.
 これらの要注意外来生物については,理由を示さずにリストから除外することは,無秩序な利用・放流を許容,あるいは促進することになりかねず,生物多様性の保全において悪影響を及ぼすものと考えられます.

(2)国内由来の外来種の総合対策外来種として原産地以外のゲンゴロウブナ,ワタカ,ギギ,カネヒラ,オヤニラミをリストに掲載するべきである.

 「我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト(案)」において,国内由来の外来種として,魚類の場合はハスとモツゴがリストアップされていますが,国内由来の外来種として人為的に分布を拡大している淡水魚は,さらに多くのものが知られています(松沢・瀬能,2008;日本魚類学会自然保護委員会,2013).生態系への影響についての知見が不十分な種が多いものの,琵琶湖水系原産のゲンゴロウブナは釣り目的で全国に放流されることで在来のフナ属と交雑しています(大原,2001).同じく琵琶湖水系原産のワタカは日本産淡水魚では他に見られない草食性の魚類でありながら全国に広がっており(環境省自然環境局生物多様性センター,2010),水生植物相への影響が充分に考えられます.これら2種は,在来生態系への影響の程度(被害の深刻度)は甚大ではないかもしれませんが,分布の広がり(被害規模)が著しく,「外来種被害防止行動計画(案)」における対策の必要性の評価の考え方に従えば,侵略的外来種としての対策を必要とするものになると考えられます.
 ギギとカネヒラも琵琶湖産アユの放流などに混入することで分布を拡大しており,ギギの場合は,絶滅危惧種で国の天然記念物である東海地方固有のネコギギの生息する河川で分布を広げ(徳原・原,2002),また九州西部ではアリアケギバチ生息地への影響が懸念されています(Mizoiri et al., 1997).カネヒラも各地域の絶滅危惧種であるタナゴ類の生息地に分布を拡大し,それらの絶滅危惧種と競合している可能性があります.特に,宮城県では産卵母貝をめぐる競争によって絶滅危惧IA類のゼニタナゴを減少させていることも知られています.したがって,これらは絶滅危惧種の存続に影響するために「外来種被害防止行動計画(案)」における考え方に従えば「被害の深刻度」が高く,総合対策種とするべきものと考えられます.
 オヤニラミは京都府以西に在来の淡水魚ですが,滋賀県,岐阜県,愛知県,東京都などに定着し,増加していることが知られています(松沢・瀬能,2008).そのため,滋賀県と愛知県では条例で放流を規制しており(日本魚類学会自然保護委員会,2013),岐阜県美濃加茂市では自治体が研究者と協力して駆除を行っています(岐阜新聞2013年11月24日付『美濃加茂の川に放流?「オヤニラミ」 絶滅危惧種繁殖 在来魚脅かす』).オヤニラミの国内移殖による生態影響についての研究は進んでいませんが,東海地方における移入先はホトケドジョウやネコギギ,東京都ではジュズカケハゼ関東固有種(ムサシノジュズカケハゼ)の生息地であり,「被害の深刻度」が高いと考えられます.いずれの地域でも現在の定着は河川の支流等に限定されており,「外来種被害防止行動計画(案)」に従うならば,早期対策を行うべき段階と考えられます.
 こうした明らかに影響のある国内外来種については,適切にリストアップし,各地域の自治体による対策を促すことが極めて重要です.

(3)ニジマス,ブラウントラウト,レイクトラウトは産業管理外来種ではなく,総合対策外来種として扱うべきである.

 これらの外来サケ科魚類は産業的に利用されており,特にニジマスは養殖業において広く使われ,食材としても普及していることから,現状で代替的なものが無く,当面は産業利用の継続が必要な種であることは間違いありません.しかし,北海道において野外での定着と他の在来サケ科魚類への影響が知られており(吉安,1996;Taniguchi et al., 2000; 森田ほか,2003),そうした地域では,すでに野外での対策を取るべき総合対策外来種であると考えられます.
 ブラウントラウトとレイクトラウトにおいては,産業的な利用が非常に限定的であり,他の魚種との代替的利用ができないとは考えられません.また,ブラウントラウトはすでに北海道だけでなく本州の岐阜県などでも野外で定着し(石崎ほか,2012),生態系への影響が顕在化していること(鷹見ほか,2002;三沢ほか,2001;中田ほか,2006;長谷川ほか,2007等),さらに釣り目的の意図的放流が分布拡大の大きな要因とされるため(鷹見・青山,1999;日本生態学会,2002),明らかに産業管理外来種の定義に合わず,総合対策外来種とするべき種と考えられますし,その上でさらに特定外来生物としての規制も必要です.

(4)琵琶湖以外のホンモロコを,総合対策外来種または産業管理外来種としてリストに掲載するべきである.

 ホンモロコは琵琶湖固有の淡水魚であり,琵琶湖における漁獲量の減少などから絶滅危惧IA類として環境省の第4次レッドリストに掲載されています.その一方で,水田での養殖が可能な食味の良い高級淡水魚として,休耕田の有効利用にホンモロコの養殖が進められている地域もあります.
 しかし,ホンモロコは琵琶湖以外の地域に移殖された場合,在来の同属他種と交雑することが知られており(Sakai et al. 2011; Kakioka et al. 2012),長野県の諏訪湖固有種だったスワモロコの絶滅はホンモロコの移殖による交雑もしくは競合が原因とされています(環境省,2003).同属の近縁種がいない地域においても,在来のコイ科魚類との競合が生じる可能性があり,安易な野外への放流は国内由来の外来種として問題を生じさせる可能性があります.「外来種被害防止行動計画(案)」においても,国内由来の外来種としての影響事例として挙げられています(P.54 L.5-7).すでにスワモロコの絶滅を引き起こした可能性があるものの,現状において流出防止等の管理を適切に行うことで一部地域における利用を図るとするならば,産業管理外来種とするべきものと考えられます.少なくとも,現状で何ら対策の必要ない種ではなく,総合対策外来種として琵琶湖以外の地域での防除等を進めるか,あるいは産業管理外来種として適正管理を進めるべきものであると考えられます.
 以上,日本魚類学会は「外来種被害防止行動計画(案)」と「我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト(案)」を,今後の生物多様性保全と持続的な社会の形成に向けての重要な一歩として高く評価しており,その上で,より国民に分かりやすく,適切な行動計画となるように,また,侵略的外来種のリストについては,より実効性のあるものとなるように,いくつかの意見を述べさせていただきました.どうかよろしくご検討いただけますよう要望いたします.
 
     
 

引用文献

長谷川 功・アダムスロバート・前川光司(2007)北海道で確認された外来魚ブラウントラウトによるヤツメウナギ類の捕食.水産増殖,55: 651-652.

石崎大介・谷口義則・淀 太我(2012)岐阜県神通川水系小鳥川におけるブラウントラウトの定着.魚類学雑誌,59: 49-54.

Kakioka R, T Kokita, R Tabata, S Mori, K Watanabe (2013) The origins of limnetic forms and cryptic divergence in Gnathopogon fishes (Cyprinidae) in Japan. Env. Biol. Fish., 96: 631-644.

環境省(2003)改訂・日本の絶滅のおそれのある野生生物 4 汽水・淡水魚類.財団法人自然環境研究センター.

環境省自然環境局生物多様性センター(2010)日本の動物分布図集.環境省自然環境局生物多様性センター.

松沢陽士・瀬能 宏(2008)日本の外来魚ガイド.文一総合出版.

三沢勝也・菊池基弘・野澤博幸・帰山雅秀(2001)外来種ニジマスとブラウントラウトの支笏湖水系の生態系と在来種に及ぼす影響.国立環境研究所研究報告,167: 125-132

宮崎佑介(2009)外来生物法施行後に行われたと推測されるオオクチバスの違法放流.魚類学雑誌,57: 86-87.

森田健太郎・岸大弼・坪井潤一・森田晶子・新井崇臣.2003.北海道知床半島の小河川に生息するニジマスとブラウンマス.知床博物館研究報告,24:17-25.

Mizoiri S, Takeshita N, Kimura S, Tabeta O (1997) Geographical distributions of two bagrid catfishes in Kyushu, Japan. SUISANZOSHYOKU, 45: 497-503.

向井貴彦・三輪芳明・塚原幸治(2012)岐阜県のため池における外来魚駆除:池ごとの比較.第七回「外来魚情報交換会」発表要旨.(http://homepage2.nifty.com/mugituku/exchange/2012/photo/mukai(2012).pdf)

中田和義・中岡利泰・五嶋聖治.(2006)移入種ブラウントラウトが淡水産甲殻類に及ぼす影響:絶滅危惧種ニホンザリガニへの捕食.日本水産学会誌,72: 447-449.

日本魚類学会自然保護委員会(2013)見えない脅威“国内外来魚”.東海大学出版会.

日本生態学会(2002)外来種ハンドブック.地人書館.

大原健一(2001)フナ集団における放流及び移植による遺伝的変化.水産育種,30:37-47.

Sakai H, N Nakashima, T Uno, M Yonehana, S Kitagawa, M Kuwahara. 2011. Pelagic cyprinid of Lake Biwa Gnathopogon caerulescens and a brooklet-dwelling relative G. elongatus formed a hybrid swarm in a dammed reservoir Lake Ono. J. Nat. Fish. Univ., 60: 43-50.

自然環境研究センター(2008)決定版 日本の外来生物.平凡社.

鷹見達也・青山智哉(1999)北海道におけるニジマスおよびブラウントラウトの分布.野生生物保護,4: 41-48.

鷹見達也・吉原拓志・宮腰靖之・桑原 連(2002)北海道千歳川支流におけるアメマスから移入種ブラウントラウトへの置き換わり.日本水産学会誌,68: 24-28

Taniguchi Y, Y Miyake, T Saito, H Urabe, S Nakano (2000) Redd superimposition by introduced rainbow trout, Oncorhynchus mykiss, on native charrs in a Japanese stream. Ichthyol. Res., 47: 149-156.

徳原哲也・原 徹(2002)岐阜県における希少魚ネコギギの分布.魚類学雑誌,49: 121-126.

角田裕志・満尾世志人・千賀裕太郎(2011)特定外来生物オオクチバスの違法放流:岩手県奥州市のため池の事例.保全生態学研究16(2):243-248.

吉安克彦(1996)岩魚草紙.朔風社.
 
<本件に関する問い合わせ先・回答返送先>
〒501-1193 岐阜市柳戸1-1 岐阜大学地域科学部内
日本魚類学会自然保護委員会外来魚部会 担当 向井貴彦
TEL 058-293-3027 FAX 058-293-3008
電子メール:tmukai@gifu-u.ac.jp