日本魚類学会学会賞選考委員会 日本魚類学会トップページ
学会賞選考委員会の組織および運営細則  
  【1 学会賞選考委員会】
  1. 学会賞選考委員会は,一般会員,学生会員,外国会員の中から代議員の推薦に基づいて理事会が選出した7名の委員によって構成される.委員の選出にあたって,理事会は魚類学の各分野に偏りのないように配慮する.
  2. 学会賞選考委員長は委員の互選によって決定する.委員の任期は2年とし,連続での再任は認めない.
  3. 幹事は学会賞担当理事とする.
【2 運営】
  1. 受賞候補者の公募は,毎年,原則として8–10月に告示し,翌年1–2月に締め切り,6–7月に決定する.
  2. 日本魚類学会賞候補者は一般会員,外国会員からの自薦,他薦,および名誉会員からの他薦によって推薦される.
  3. 論文賞対象論文は一般会員,学生会員,外国会員,名誉会員からの自薦,他薦によって推薦される.また,委員会は日本魚類学会編集委員会に受賞候補論文の推薦を委託することができる.
  4. 奨励賞受賞候補者は一般会員,学生会員,外国会員からの自薦,他薦,および名誉会員からの他薦によって推薦される.
  5. 各賞の応募に必要な書類等は学会ウェブページ等に明記する.
  6. 学会賞選考委員会は推薦された資格を有するすべての推薦候補者と論文を選考の対象とし,審議の上,受賞候補者の選定理由を付して理事会に報告する.
  7. 日本魚類学会賞および奨励賞は毎年1件以内とする.論文賞は原則として毎年1件,あるいは異なる分野の論文を2ないし3件とする.
  8. 日本魚類学会賞を受賞した者は,再度同賞に応募することはできない.
  9. 奨励賞を受賞した者は,再度同賞に応募することはできない.
  10. 受賞者は理事会の承認を経て決定する.
  11. 日本魚類学会年会講演要旨集に論文賞受賞論文の要旨を掲載する.
  12. 奨励賞の副賞は10万円とする.
  13. 奨励賞受賞者は日本魚類学会年会において授賞講演を行う.なお,年会参加の旅費は受賞者が負担する.
【3 付則】 
  1. 上記1学会賞選考委員会の2にかかわらず,2016–2017年度を任期とする選考委員を選出する際には,2014–2015年度を任期とする委員5名のうち2名を任期1年の委員として再任する.
  2. 上記1学会賞選考委員会の2にかかわらず,2018年に新たに就任する選考委員5名を選出する際には,うち1名の任期を1年とする.

(2001年1月1日施行,2003年10月11日改正,2004年9月24日改正,
2006年10月7日改正,2007年10月5日改正,2015年2月17日改正,
2016年7月2日改正,2017年8月1日改正,2017年12月25日改正,
2018年3月7日改正,2020年10月2日改正,2022年9月17日改正,
2023年9月1日改正)

 
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